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司法書士法人 小野司法事務所

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業務内容

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当事務所の取り扱う業務内容についてのご案内です

  • 不動産登記
  • 商業法人登記
  • 債権譲渡・動産譲渡登記
  • 相続・遺言
  • 成年後見
  • 債務整理
  • 売掛金・家賃回収

不動産登記

不動産登記 不動産登記とは、所有者の方にとっては大切な財産である土地や建物が、何処に存在するのか、どういう構造なのかといった物理的状態と、その所有者は誰であり、また担保となっているかどうかといった不動産の権利関係とを、管轄の法務局に申請、登録することによって登記記録を公示し、不動産取引の安全と円滑をはかることを目的としています。

不動産を買った時

不動産(土地・建物・マンション)を買ったときには、その不動産を自分の名義にする所有権移転登記手続きが必要となり、住宅ローンを利用している場合には購入した不動産に抵当権を設定する抵当権設定登記が必要になります。

また、その不動産に売主の住宅ローンなどが残っていた場合には、買主が抵当権などの負担のない所有権を取得するために、売主が設定していた抵当権を抹消する登記手続きが必要となります。

一般的な不動産売買の流れと司法書士の役割は以下の通りとなっております。

  1. 不動産仲介業者などの媒介により購入する物件を決定
  2. 売主と買主の間で売買契約を締結
  3. 住宅ローンを利用する場合は、金融機関との間で金銭消費貸借契約や抵当権設定契約を締結
  4. 売買代金の授受と物件の引渡を行う日の日程を決める(決済日といいます)
  5. 売買契約締結後不動産仲介業者などから司法書士へ決済への立会の依頼
  6. 物件の調査及び登記費用の見積り
  7. 住宅ローンの利用がある場合には、借入先金融機関との連絡や書類の授受
  8. 売買物件に抵当権などが設定されている場合は、抵当権抹消のための書類を事前に確認
  9. 決済を欠席する当事者がいた場合には、事前に面談を行い、その意思を確認する
  10. 決済の立会を行い、司法書士が当事者双方の持参した登記関係書類を確認する
  11. 上記確認後、売買代金の授受や物件の引渡を行う
  12. 決済終了後、速やかに法務局に登記の申請を行う
  13. 1週間程度で登記が完了
  14. 登記識別情報を受領し買主に引き渡す

お客様と直接お会いするのは決済日だけであることも多いのですが、お客様が完全な権利を取得することが出来るように決済の前後におきましても上記のような業務を行っております。
不動産仲介業者を介してのお取引や、住宅ローンをご利用になる場合などには、金融機関や不動産業者によって司法書士事務所を指定されることもあります。

このような場合、自分自身で信頼の置ける司法書士を捜したい、また登記費用の再見積をすることによって提示された価格が適正かどうか知りたいとお考えの時は当事務所までお問い合わせ下さい。

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相続が発生した時

近親者が死亡するなどして相続が発生したとき、亡くなった方が所有していた不動産がある場合には、その不動産を相続人の名義にする相続登記が必要になります。また団体信用生命保険付きの住宅ローンがあり、生命保険で住宅ローンを完済した場合には抵当権抹消の手続きが必要となります。

当事務所では不動産登記手続きに限らず、遺産相続にまつわる様々な手続きの包括的なサポートに力を入れて取り組んでおりますので、遺産相続に関することなら当事務所に是非ご相談下さい。

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住宅ローンを完済した時

住宅ローンの返済が終わっても、ご自宅に設定されていた抵当権は自動的に抹消されることはありません。ご自身が金融機関に抵当権抹消のための書類を請求、受領し、申請書などをご自身で作成された上で不動産を管轄する法務局に登記の申請をする必要があります。

抵当権の抹消手続き自体は、法務局の登記相談コーナーなどで内容を確認しながらご自身で行うことが出来る方もいらっしゃると思いますが、金融機関から受け取る書類の中には、有効期限のあるものも含まれておりますので、ご自身で手続きする時間のない方や手続きの進め方がよくわからない場合には、どうぞお気軽に当事務所までご連絡下さい。

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住宅ローンの借り換えをした時

住宅ローンの借り換えをするときには、まず今までご自宅に設定されていた抵当権の登記を抹消して新しい住宅ローンの抵当権を設定する登記手続きが必要になります。

このような場合に、金融機関指定の司法書士に登記を依頼されることも多いのですが、自分で選んだ信頼できる司法書士に登記を依頼したい、または見積もりされた登記費用が適正なのかしりたいとお考えの時は遠慮無くお問い合わせ下さい。

お問い合わせはお気軽にどうぞ!電話082-555-0188 お問合わせフォームへ