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債務整理って・・・?

債務整理の種類には大きく分けて4つの種類があります。

@任意整理
任意整理とは、利息制限法に引き直した上で、裁判所を通さずに貸金業者と借主が話し合い、 今後の返済方法を決めるという借金返済の方法です。 話し合うといっても、専門家でない個人が貸金業者を交渉しようとしても 応じない業者が多いので、司法書士や弁護士が代わって交渉するのが一般的です。

A特定調停
特定調停とは、貸金業者と借主の間に裁判所が入って、 新たな返済計画を立てるものです。 特定調停は任意整理で話し合いがまとまらなかったような場合などに利用されます。

B自己破産
支払不能、つまり任意整理や特定調停をしたとしても 借金を支払っていくことができない状態である場合には、 裁判所に、その旨を申し立て借金の免除をしてもらいます。 これが自己破産です。 支払不能であるかどうかは、これといった定義があるわけではなく、 ケースバイケースです。 その人の収入・年齢・職業など総合的に判断されます。 ですから借金が500万円あっても支払不能と認められない場合もあれば、 200万円でも支払不能と認められることもあります。 支払不能と認められなければ自己破産はできません。 不許可事由に抵触して免責されないケースもありますので、専門家とよく相談した上で、自己破産すべきかどうか判断すると良いでしょう。

C個人再生
個人再生とは、支払不能になる可能性の高い借主を再建させるための手続きです。 破産せずに、債務の一部を免除し、残った債務を原則として3年で分割返済するという制度です。 個人再生は裁判所を通す手続きなので、任意整理とは違い債権者に対する強制力があります。



手続きの選択

以上の手続きの中から、どの手続きを選択すればよいのかということですが、 ポイントは支払不能かどうかということです。 上記のとおり支払不能かどうかはその人によって異なります。 債権調査の結果、確定した債権額を原則3年(最長でも5年程度まで) で支払えるようであれば任整理を考えるべきでしょう。 これ以上長い返済期間には債権者が応じないことが多いですし、 支払をする側にとっても、あまりに長い返済期間は現実的ではありません。 債権調査の結果、支払不能であれば自己破産を選択することになります。 自己破産というとあまり良いイメージを持っていない方が多いでしょうが、 どうしても返済ができない場合に、借金を帳消しにして、 新たな生活へと踏み出すためのきっかけとなるという一面もあります。 また、個人再生は継続的にある程度の収入のがある方、 住宅を失わずに債務整理をしたい方などに便利な手続きです。 どの手続きを行うにしろご本人の意向を確認した上で話し合いにより手続き方法を決定いたします



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